オンライン診療のページ

新型コロナウィルスの第2波、第3波にむけて、オンライン診療の必要性はますます高まっています。コロナウィルスの感染を嫌って受診を控えることで(いわゆる受診控え)症状を悪化させている患者がいらっしゃいます。また、郊外の特別養護老人ホーム(以下特養)、介護老人保健施設(以下老健)、在宅診療では、医師が長距離を時間をかけて往診を続けていらっしゃいます。このような状況を解消してスムーズな診療体制を確立するために、オンライン診療が力を発揮します。

また、働く世代は、なかなか病院やクリニックに通う時間が取れず、多少の症状には目をつぶってしまうことも少なくありません。あるいは、継続して受診を受けていて、経過を診てもらいお薬を出してもらうだけの場合も多く、ますます通院が苦になってしまうこともあるでしょう。このような場合にも、オンライン診療は患者にとってこの上ないしくみとなるはずです。

このような便利なしくみとしてのオンライン診療ですが、医師の側からみると、いまだ診療報酬が十分でなく、活動の原資が確保できないのが現状です。2018年に初めて診療報酬が認められた時には、初診は対面、診療計画が必須、対象疾病が指定された難病に限るなど、限定が多く、2年間で適用された件数が非常に少ないものでした。ところが、新型コロナウィルスへの臨時措置として、初診からオンライン診療ができるようになっています。菅総理大臣は、今の臨時措置を恒久化するよう検討を指示しています。診療報酬の向上も今後期待されるところです。

このような流れの中、1万件上の病院やクリニックが電話を含むオンラインでの診療を開始しています。(厚労省発表)

オンライン診療とは

そもそもオンライン診療とはどのようなものでしょうか。少し前までは、遠隔地、離島との間を通信で結んで行われる診療を意識して、「遠隔医療」と言われていましたが、2018年に初めて診療報酬が適用されるに際して、距離に関係ない通信に基づく診療方法としてオンライン診療と定義され、これが現在の正式名となっています。

そもそも診療は、医師法で医師が対面で診療をしなければならないと決められていますが、遠隔地の医師の少ない地域での診療や、慢性期の疾患で医師とのコミュニケーションがすでに取れている患者に対して処方をすることが可能な場合に、診療計画がある中で対面によらない診療が認められるようになりました。

さらに説明しましょう。用語を見てみましょう。

どんなお悩みにオンライン診療が力を発揮するでしょうか

皮膚科、精神科、内科、エイジングで、通院が難しい、時間がない、などの場合に力を発揮します。また、新型コロナウイルスの拡大において、病院・クリニックに通うのを避ける患者さんがいらっしゃいますが、そのような事情で治療を怠って悪化させる場合があります。このような場面に、通わなくてもよいオンライン診療が力を発揮します。

厚労省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」より用語
医師法20条
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の抜粋