医師法(昭和23 年法律第 201 号)(抄)無診察医療等の禁止
第20 条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん
を交付し 、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付し てはならない。 但し、診療中の患者が
受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この
限りでない。
医師法(昭和23 年法律第 201 号)(抄)無診察医療等の禁止
第20 条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん
を交付し 、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付し てはならない。 但し、診療中の患者が
受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この
限りでない。