厚労省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」より用語

法令・ガイドライン

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(厚労省令和元年7月版)から「III 本指針で用いられる用語の定義」を抜粋したものである

遠隔医療

情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為

オンライン診療

遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して 、患者の診察及び診断を行い 診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為

オンライン受診勧奨

遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して患者の診察を行い、医療機関への受診勧奨をリアルタイム により 行う行為であり、患者からの症状の訴えや、問 診などの心身の状態の 情報収集に基づき、疑われる疾患等を判断して 、疾患名を列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必要な最低限の医学的判断を伴う受診勧奨 。一般用医薬品を用いた自宅療養を含む経過観察や非受診の勧奨も可能である。具体的な疾患名を挙げて、これにり患している旨や医学的判断に基づく疾患の治療方針を伝達すること、一般用医薬品の具体的な使用を指示する こと、処方等を行うことなどはオンライン診療に分類されるため、これらの行為はオンライン受診勧奨により行ってはならない。なお、社会通念上明らかに医療機関を受診するほどではない症状の者に対して経過観察や非受診の指示を行うような場合や、患者の個別的な状態に応じた医学的な判断を伴わない一般的な受診勧奨については遠隔健康医療相談として実施することができる。

遠隔健康医療相談(医師)

遠隔医療のうち、医師-相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行 い、患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言を行う行為。相談者の個別的な状態を踏まえた診断など具体的判断は伴わないもの 。

遠隔健康医療相談(医師以外)

遠隔医療のうち、医師又は医師以外の者相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行うが 、一般的な医学的な情報の提供や、一般的な受診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の提示・診断等の医学的判断を伴わない行為 。

オンライン診療支援者

医師-患者間のオンライン診療において、患者が 情報通信機器の使用に慣れていない場合等に、その 方法の説明など円滑なコミュニケーションを支援する者。家族であるか、看護師・介護福祉士等の医療・介護従事者であるかは問わない。

診断

一般的に、診察、検査等により得られた患者の様々な情報を、確立された医学的法則に当てはめ、患者の病状などについて判断する行為」であり、疾患の名称、原因、現在の病状、今後の病状の予測、治療方針等について、主体的に判断を行い、これを伝達する行為は診断とされ、医行為とな る。

医療情報安全管理関連ガイドライン

医療情報の取扱いに関わる厚生労働省、総務省及び経済産業省の3省が策定 している医療情報の安全管理に関する ガイドラインの総称。「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(厚生労働省)、クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン(総務省) 及び 「医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン」(経済産業省を指す。なお、「 ASP ・ SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」(総務省)については、平成 30 年度前半に改定され、内容が変更されるとともに、名称を「クラウド
サービス 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」とされる予定であり、クラウドサービスを利用してオンライン診療を実施する場合には、改定後のガイドラインについても参照すること。

WPMASTER注:経済産業省と総務省では、「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン(第1版)」および「医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン(第2版)」を見直し、2020年8月にふたつを統合して「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」になりました。